01.31
Tue
前回の12年度の介護報酬改定を答申- 社保審介護給付費分科会を読む③で私が指摘をした「職員処遇改善加算は通常の訪問介護や通所介護は対象にはなりません。更に、新たな地域区分で実際には事業所の報酬が3~4%下がる地域が出る可能性があるといいます」という部分で誤った解釈があったようです。
職員処遇改善加算は平成24年度介護報酬改定の概要のⅡ 各サービスの報酬・基準見直しの内容の1.介護職員の処遇改善等に関する見直し、で
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(新規)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定すると書かれ、<サービス別加算率>についてサービス別加算率の表には、「(介護予防) 訪問介護4.0%」と紛らわしい記載の表になっております。
そこで介護予防の訪問介護等についての加算と勘違いをしてしまいました。このたび読者より、ご指摘を受け、再度読み込みをしてみました。その結果は次の通りです。
諮問書では。
(別紙1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準のページ9に新設として 「へ 介護職員処遇改善加算」が改正後の欄に記載され、そこでは
「注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
と明記されています。又、
(別紙4)指定介護予防サービスについて要する費用の額の算定に関する基準のページ5に新設として 「へ 介護職員処遇改善加算」が改正後の欄に記載され、そこでは
「指定訪問介護と指定介護予防訪問介護のいずれも、処遇加算があります」と明記されています。
大変失礼しました。内容を改めて修正をさえて頂きます。ご指摘をありがとうございました。
職員処遇改善加算は平成24年度介護報酬改定の概要のⅡ 各サービスの報酬・基準見直しの内容の1.介護職員の処遇改善等に関する見直し、で
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(新規)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定すると書かれ、<サービス別加算率>についてサービス別加算率の表には、「(介護予防) 訪問介護4.0%」と紛らわしい記載の表になっております。
そこで介護予防の訪問介護等についての加算と勘違いをしてしまいました。このたび読者より、ご指摘を受け、再度読み込みをしてみました。その結果は次の通りです。
諮問書では。
(別紙1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準のページ9に新設として 「へ 介護職員処遇改善加算」が改正後の欄に記載され、そこでは
「注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
と明記されています。又、
(別紙4)指定介護予防サービスについて要する費用の額の算定に関する基準のページ5に新設として 「へ 介護職員処遇改善加算」が改正後の欄に記載され、そこでは
「指定訪問介護と指定介護予防訪問介護のいずれも、処遇加算があります」と明記されています。
大変失礼しました。内容を改めて修正をさえて頂きます。ご指摘をありがとうございました。
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