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05.31
Thu
最近はサービス付高齢者向け住宅の増加と併せて、住宅型有料老人ホームも増えてきています。介護付き有料老人ホームやグループホームなどは総量規制が外れたとはいえ、実質的には各行政における財政負担の増加により強い総量規制が働いているとみてよいと思われます。

従って、高齢者の増加に伴い要介護認定者の数も増加していることから、要介護者の受け皿が不足をしています。その受け皿としてサービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームが注目を浴びているのですが、ここにきて問題が出てきています。

それは、サービス付高齢者向け住宅は昨年高齢者住まい法の改正により補助金までつけて推進を図っている関係から、高齢者支援施設を併設し、介護のついた高齢者を受け入れてもオッケイなのですが、住宅型有料老人ホームは自立型という考えをし始めている行政が出てきているということです。

今回の改正では、住宅型有料老人ホームも従来の高専賃も一定の条件を満たしたものはサービス付高齢者向け住宅として登録が可能となったわけですが、なぜか、住宅型有料老人ホームは自立という認識が生まれ始めていることを懸念します。

そもそも、有料老人ホームにはマルメ報酬の介護型と外付けサービス利用の住宅型と後は健康型の3つがあります。介護型と住宅型の違いは、マルメか外付けかの違いがあるのみであって、介護か自立かという差はなかったように思います。

住宅型有料老人ホームは自立型という認識はどこから生まれてきているのでしょうか? 要介護者を受け入れるには介護付き有料老人ホームの申請をして下さいと行政担当者から言われますが、介護付き有料老人ホームの枠を得ることは容易ではないことはわかって言っているのでしょうか?

少なくとも自立~介護までの全ての高齢者をが外付けサービスにて受け入れる高齢者住宅の位置づけをして欲しいものです。
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