社会福祉法人 地域貢献で存在意義を示せ(YOMIURI ONLINE2014年06月30日)
今回の介護保険制度改革で、より重度対応への対応並びに、所得の多い高齢者に対する負担増という方向性が示されていますが、もっと社会福祉法人にしかできない事業に絞り込むべきだと考えていました。本日の読売に次にような記事が掲載されました。同じ意見です。
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■税制上の優遇措置などを受けながら、民間企業と同じ事業に安住している。社会福祉法人が、十分に役割を果たしていないとの批判が多い。
介護施設や保育所を運営する社会福祉法人の改革に向けて、厚生労働省の有識者検討会が報告書案をまとめた。事業を充実させる契機としたい。
社会福祉法人は、社会福祉法に基づく非営利の民間組織で、約2万の法人が存在する。行政による規制や指導監督が厳しい反面、法人税などの免除や施設整備の補助金を受けている。
■1950年代から福祉サービスの中核となってきたが、近年は、同分野への企業やNPOなどの参入が進む。社会福祉法人を取り巻く環境は大きく変化している。
高齢化の進展や雇用の不安定化により、単身高齢者の見守りや引きこもりの若者の支援など、公的制度では対応しきれない課題も顕在化している。
だが、こうした新たな地域ニーズに対応する社会福祉法人は、一部に限られているのが実情だ。
■報告書案が、地域貢献活動の義務化を求めたのは、もっともである。利益を追求する企業にはできない分野に取り組むことが、社会福祉法人の本分だろう。
社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームで、平均3億円もの利益を蓄えていることも問題視されている。
こうした資金を活用して福祉サービスを地域に提供しなければ、存在意義が問われるという報告書案の指摘は、うなずける。地域貢献活動の効率的な実施には、法人の規模拡大や複数法人による共同事業の促進が必要だ。
■大阪府では、複数の社会福祉法人が協力して資金を出し合い、生活困窮者に対する相談支援事業を展開している。生活資金や食料品などの援助も行う。他の地域の参考となろう。
2015年度から、介護保険サービスの一部が市町村の事業に移管される。生活困窮者自立支援法も施行され、市町村が相談や就労支援などを行う。
社会福祉法人は、これらの事業の主要な委託先になると期待されている。果たすべき役割は、ますます大きくなる。
■一部の法人では、理事長による運営の「私物化」が問題となっている。信頼性の確保には、運営の透明性の向上が不可欠だ。財務諸表を公開している法人は半数にとどまる。報告書案が指摘したように、公開の義務化が急がれる。
今回の介護保険制度改革で、より重度対応への対応並びに、所得の多い高齢者に対する負担増という方向性が示されていますが、もっと社会福祉法人にしかできない事業に絞り込むべきだと考えていました。本日の読売に次にような記事が掲載されました。同じ意見です。
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■税制上の優遇措置などを受けながら、民間企業と同じ事業に安住している。社会福祉法人が、十分に役割を果たしていないとの批判が多い。
介護施設や保育所を運営する社会福祉法人の改革に向けて、厚生労働省の有識者検討会が報告書案をまとめた。事業を充実させる契機としたい。
社会福祉法人は、社会福祉法に基づく非営利の民間組織で、約2万の法人が存在する。行政による規制や指導監督が厳しい反面、法人税などの免除や施設整備の補助金を受けている。
■1950年代から福祉サービスの中核となってきたが、近年は、同分野への企業やNPOなどの参入が進む。社会福祉法人を取り巻く環境は大きく変化している。
高齢化の進展や雇用の不安定化により、単身高齢者の見守りや引きこもりの若者の支援など、公的制度では対応しきれない課題も顕在化している。
だが、こうした新たな地域ニーズに対応する社会福祉法人は、一部に限られているのが実情だ。
■報告書案が、地域貢献活動の義務化を求めたのは、もっともである。利益を追求する企業にはできない分野に取り組むことが、社会福祉法人の本分だろう。
社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームで、平均3億円もの利益を蓄えていることも問題視されている。
こうした資金を活用して福祉サービスを地域に提供しなければ、存在意義が問われるという報告書案の指摘は、うなずける。地域貢献活動の効率的な実施には、法人の規模拡大や複数法人による共同事業の促進が必要だ。
■大阪府では、複数の社会福祉法人が協力して資金を出し合い、生活困窮者に対する相談支援事業を展開している。生活資金や食料品などの援助も行う。他の地域の参考となろう。
2015年度から、介護保険サービスの一部が市町村の事業に移管される。生活困窮者自立支援法も施行され、市町村が相談や就労支援などを行う。
社会福祉法人は、これらの事業の主要な委託先になると期待されている。果たすべき役割は、ますます大きくなる。
■一部の法人では、理事長による運営の「私物化」が問題となっている。信頼性の確保には、運営の透明性の向上が不可欠だ。財務諸表を公開している法人は半数にとどまる。報告書案が指摘したように、公開の義務化が急がれる。
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